5月26日の総会にて、賦課金徴収規定の変更が可決されました。
若手企業の参加を拡大するため、以下の内容を加えました。
1.新規加入した年度の賦課金は1/2とし、次年度の4月から通常の賦課金とする。
2.設立3年以内の企業は、賦課金を1/2とし、設立3年を過ぎた時点の次年度の4月から通常の賦課金とする。
3.ただし、2と3の併用は行わない。
賦課金算定基準は以下のとおりであり、資本金、従業員数のうち、いずれか大きい方に該当するもので算定します。
上記の新しい規定に該当する場合は1/2となります。
詳細は、https:/
当組合への加入をお待ちしております。
[賦課金算定基準]
資本金 | 従業員数 | 賦課金 (月額賦課金) |
500万円未満 | 10人未満 | 70,000円 (5,840円) |
500万円以上 1,000万円未満 | 10人以上 20人未満 | 100,000円 (8,340円) |
1,000万円以上 2,000万円未満 | 20人以上 30人未満 | 130,000円 (10,840円) |
2,000万円以上 3,500万円未満 | 30人以上 50人未満 | 170,000円 (14,170円) |
3,500万円以上 6,000万円未満 | 50人以上 70人未満 | 200,000円 (16,670円) |
6,000万円以上 | 70人以上 | 240,000円 (20,000円) |