賦課金(年会費)変更案内

5月26日の総会にて、賦課金徴収規定の変更が可決されました。

若手企業の参加を拡大するため、以下の内容を加えました。

1.新規加入した年度の賦課金は1/2とし、次年度の4月から通常の賦課金とする。
2.設立3年以内の企業は、賦課金を1/2とし、設立3年を過ぎた時点の次年度の4月から通常の賦課金とする。
3.ただし、2と3の併用は行わない。

賦課金算定基準は以下のとおりであり、資本金、従業員数のうち、いずれか大きい方に該当するもので算定します。
上記の新しい規定に該当する場合は1/2となります。

詳細は、https://keisnet.jpn.org/join/participation/をご覧ください。

当組合への加入をお待ちしております。

[賦課金算定基準]

資本金 従業員数 賦課金
(月額賦課金)
500万円未満 10人未満 70,000円
(5,840円)
500万円以上 1,000万円未満 10人以上 20人未満 100,000円
(8,340円)
1,000万円以上 2,000万円未満 20人以上 30人未満 130,000円
(10,840円)
2,000万円以上 3,500万円未満 30人以上 50人未満 170,000円
(14,170円)
3,500万円以上 6,000万円未満 50人以上 70人未満 200,000円
(16,670円)
6,000万円以上 70人以上 240,000円
(20,000円)